専門医コラム
2015/08/23
こどもさんの遠視、治療用メガネの保険適応
治療用眼鏡の保険適用について
平成18年4月1日より、9才未満の子供さんの、弱視・斜視・先天性白内障術後の屈折矯正の治療に使う治療用眼鏡とコンタクトレンズが保険適用を受けることとなりました。
日常生活で使う近視の眼鏡等には保険は適用されませんので、診察をお受けになった医師に、保険の対象になる治療用眼鏡かどうかご確認した上で、手続きをお進めください。
●対象
9才未満
●必要な書類
1)保険療養費支給申請書(加入の保険組合にお尋ねください)
2)医師が作成又は購入を指示した証明書(治療用に処方すること及び対象疾病の治療のために、眼鏡等の着用が必要であることが明記されているもの。)
3)患者の検査結果
4)眼鏡・コンタクトレンズを購入した際の領収書(子供さんのお名前で治療用と明記されているもの)
尚、 治療用眼鏡等の更新については、対象者の年齢に応じ、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が次の場合にのみ支給されます。
5才未満の子供…1年以上
5才以上の子供…2年以上